株式会社エスシー倶楽部

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お知らせ

貸金業法の完全施行に向けた当社の取り組みについて

2009-12-21

お客様各位

株式会社三洋倶楽部

日頃は当社をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、平成18年12月に貸金業法が改正され、以降段階的に施行されており、平成22年6月までに完全施行予定となっております。

この改正法は、上限金利の引下げによる金利負担の軽減、総量規制の導入による借りすぎの抑制、行為規制や参入規制、自主規制機関の確立等貸金業者の業務の適正化を図るとともに、資金需要者等の多重債務問題の解決に向けた抜本的かつ総合的な対策を講じようとするものと言われております。

事業者向け金融会社である当社といたしましては、その背景にある趣旨を十分に踏まえ、この改正法を遵守した取り組みを行なうこととし、その主なポイントは下記「完全施行に向けた当社の取り組みのポイント」にお示ししているとおりです。

完全施行日までにはまだ時間的猶予はありますが、当社をご利用いただいているお客様が、完全施行日以降も引き続き円滑にご利用していただけるよう、各種書類の提出等が必要なお客様には、完全施行日までに行なっていただく具体的なご案内を順次送付させて頂きますので、あらかじめご了承下さい。なお、現在のご契約内容・ご利用内容によっては、ご希望に添えない場合もありますので、併せてご了承下さい。

お客様にはお手数をおかけ致しますが、何卒ご理解賜り、ご協力頂きますようお願い申し上げます。

【完全施行に向けた当社の取り組みのポイント】
  1. ご融資対象者が事業を行なう「個人」ないしは「法人」であることの確認
    事業者であることの確認書類(例えば、確定申告書の写し等)の提出をお願い致します。
    ※事業者ではない個人の方(例えば、給与所得者の方)へのご融資の取扱はできません。
  2. 過剰な貸付けとならないことの確認
    決算書等の提出をいただき、指定信用情報機関による信用情報も活用し、過剰な貸付けとなっていないかの判断をさせて頂きます。
お問い合わせ先

株式会社エスシー倶楽部
TEL: 0120-340-325
受付時間 
午前9:00〜午後5:30(土日祝日除く)

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【貸付条件の確認をし、借り過ぎに注意しましょう】
ご返済等でお困りの方は、
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 
TEL : 0570-051-051(受付 9:00-17:00 土日祝・年末年始休業)
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